大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(う)341号 判決

被告人 竹久静三

〔抄 録〕

原判決挙示の各証拠及び当審における事実取調の結果を綜合すれば、被告人は原判決判示日時判示自動三輪車を運転し幅員約六米五十糎の判示道路をその北方より南方に向い時速約十五粁で進行し、東京都大田区羽田本町五百九十一番地先十字路において該道路とほぼ直角に交差して東西に通ずる幅員六米八十糎の道路を横断しようとしてその左右を注視したところ、右交差点の左方(東方)手前より三浦政司の運転する自動三輪車が交差点に向つて進行して来るのを認めたが、被告人の三輪車は既に交差点に入つていたので、被告人は、右三浦の三輪車が交差点に至る前に無事その前方を通過し得るものと考え、前同一の速度をもつてそのまま運転を継続し、被告人の三輪車の前部が交差点を渡り切つたところにかけてある木橋(その後コンクリート製のものにかけ変えられた)にさしかかつた際、その交差点東南の角に釣竿を持つた子供の姿を認めたが、その子供は被告人が警音器をならしているにかかわらず、右三輪車の前方を駈け足で横断しかけたので、急停車の措置をとつたこと、一方前記三浦も右交差点に入ろうとする被告人の三輪車を交差点の手前約二十二、三米の地点で発見したが、被告人の三輪車は自車が交差点に入る前に既に交差点を渡り切れるものと軽信し交差点の手前で一時停止又は徐行等の措置をとることなく漫然その進行を継続し、被告人の三輪車が前記のように交差点を渡り切らずにいるのを見てはじめて自車に対する急停車の措置を講じたが、制動機の調整が不良であつたため、ついに自車の左前部を被告人の三輪車の左後部に衝突させた事発をそれぞれ認めることができ、記録を精査してもこの認定を左右するに足りる資料を発見することができない。そして、右各証拠によれば右交差点における左右の見透しは、被告人の進行方向から見ても、前記三浦の進行方向から見ても決して良好であるとはいえないのであり、交差点に入る各道路には信号機はもちろん一時停止の道路標識が設置されていなかつたことは明らかであるが、右道路の状況に鑑みるときは、被告人は右交差点を通過するにあたり一時停止をするのが相当であつたにかかわらずこれを怠つた点において業務上遵守すべき注意義務に違背している観がないわけでもない。しかし、被告人は時速十五粁の比較的遅い速度で前記交差点に差しかかり三浦の三輪車が交差点に入る以前既に交差点に入つており、三浦の三輪車との距離も相当離れていたことは前認定のとおりである以上、三浦が交差点の手前で一時停止をしなかつたことは格別、被告人が一時停止をすることなく交差点を渡りかけたことをもつて被告人に業務上の注意義務違反ありとすることができないことは道路交通取締法第十七条第一項の規定に照らして明白である。してみれば、本件衝突は三浦が右交差点の約二十二、三米手前で被告人の三輪車が交差点に入ろうとするのを認めたのであるから、徐行又は一時停止の措置をとり、かつ、被告人の三輪車が交差点を渡り切つたことを確認した上その進行を継続すべきであつたにかかわらず、漫然その進行を続けたために発生したものと認めるのが相当であり、従つて、以上認定のごとき、状況の下においては、被告人には原判決認定のような業務上の過失があつた事実はこれを認め得ないのであるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があり、論旨は、結局理由がある。従つて、爾余の論旨につき判断するまでもなく、原判決は破棄を免かれない。よつて、刑事訴訟法第三百九十七条第一項、第三百八十二条に則り原判決を破棄すべきものとし、同法第四百条但書に従い、次のとおり自判する。即ち、

本件公訴事実の要旨は、被告人は自動車運転者なるところ、昭和三十二年七月三十日午前八時五十五分頃自動三輪車を運転し、東京都大田区羽田本町五百九十一番地先道路を六郷土手方面に向け時速十五粁位で進行中同所にある交差点にさしかかつた際、左斜前方約十五米の地点に三浦政司が運転する自動三輪車が時速約四十粁の速度をもつて同交差点に向け進行して来るのを認めたにかかわらず、右交差点の直前で右三輪車の動静に注意して一時停止又は徐行の上右三輪車の通過をまつて進行する等安全運転をなし、もつて接触衝突等による危険の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるにもかかわらずこれを怠り、右三輪車が交差点直前において停止または減速してくれるものと軽信し、漫然従前の速度でその前面を進行して通り抜けようとした過失により右交差点中心部附近において自車の左後部と右三輪車の左前部とが接触し、これがため右三輪車の助手席に同乗中の外沢慶喜を路上に転落させ、よつて、同人に対し全治まで約四十日を要する頭部挫傷兼脳震盪症の傷害を与えたものであるというのであるが、被告人に右のような過失があつたことを認めるに足りる証拠がないことは前説明のとおりであるから、刑事訴訟法第四百四条、第三百三十六条後段に則り主文のとおり判決する。

(岩田 高野 栗田)

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